山形県特定(産業別)最低賃金について
10月3日より「山形県最低賃金」が改正されましたが、続いて、山形県で4つの産業に設定されている「特定(産業別)最低賃金」についても改正が行われました。
※山形県4つの特定産業
「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
「ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用気化・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業」
「自動車・同付属品製造業」
「自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)」
山形県労働局のホームページ内には最低賃金のリーフレットを掲載しておりますので、閲覧やダウンロード等してご利用ください。
=お問合せ先=
〒990-8567
山形県香澄町3-2-1 山交ビル3階
山形労働局労働基準部賃金室
TEL:023-624-8224 FAX:023-624-8345