最低賃金改正について
【山形県最低賃金が改正されました!】
山形県最低賃金
効力発生日 令和4年10月6日
時間額 854円(32円UP)
この最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
「最低賃金制度の概要」及び「地域最低賃金」等の情報について
厚生労働省のホームページに掲載されておりますのでご利用ください。
また、山形県労働局のホームページ内には最低賃金のリーフレットを掲載しておりますので、閲覧やダウンロード等してご利用ください。
=お問合せ先=
〒990-8567
山形県香澄町3-2-1 山交ビル3階
山形労働局労働基準部賃金室
TEL:023-624-8224 FAX:023-624-8345