最低賃金改正について

 

【山形県最低賃金が改正されました!】

山形県最低賃金

効力発生日 令和4年10月6日

時間額 854円(32円UP)

この最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。

 

「最低賃金制度の概要」及び「地域最低賃金」等の情報について

厚生労働省のホームページに掲載されておりますのでご利用ください。

≪最低賃金制度≫

また、山形県労働局のホームページ内には最低賃金のリーフレットを掲載しておりますので、閲覧やダウンロード等してご利用ください。

≪山形県労働局≫

 

=お問合せ先=

〒990-8567

山形県香澄町3-2-1 山交ビル3階

山形労働局労働基準部賃金室

TEL:023-624-8224 FAX:023-624-8345